感染性廃棄物とは、以下に示す廃棄物を指します。
1 形状の観点から
- 血液、血清、血漿及び体液(精液を含む)(以下「血液等」という)が付着するもの。
- 手術等に伴って発生する病理廃棄物(摘出又は切除された臓器、組織、郭清に伴う皮膚等)。
- 血液等が付着した鋭利なもの。
- 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの。
2 排出場所の観点から
感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室(以下「感染症病床等」という)において治療、検査等に使用された後、排出されたもの。
3 感染症の種類の観点から
- 感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの。
- 感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材、ディスポーザブル製品、衛生材料等(ただし、紙おむつについては、特定の感染症に係るもの等に限る)。
以上の条件に当てはまらない廃棄物は、感染性廃棄物の範疇には該当しません。
一般的に「形状」、「排出場所」及び「感染症の種類」の観点から感染性廃棄物の該否について判断しますが、これらいずれの観点からも判断できない場合であっても、専門知識を有する者(医師、歯科医師及び獣医師)によって感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物とします。
また、「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他令で定める廃棄物をいいますので、病棟使用のガウンは一般廃棄物に該当します。
したがって、ご質問の「体液などに曝露していないガウン(ディスポーザブルのアイソレーションガウンなど)」は、排出場所と感染症の種類の観点から見て感染性廃棄物に該当しないと判断されれば、「非感染性一般廃棄物」として処理されても問題ありません。
大久保 憲 (東京医療保健大学/大学院 教授)
2015年05月